契約約款

先ず契約条項を仔細に読んでからサービス項目を予約しましょう

定義と解釈
本規定について、「本規定」とは販売合意書または販売契約で明確に規定されたものであり、又(別途、他の要求内容があるのを除き)乗客と運送業者との間に締結された如何なる協議をも含む。「乗客」とは、運送業者が販売したサービスの見積を受け入れた人または運送業者が受け入れたオーダーを出す人を指す。「運送業者」とはJCK株式会社を指し、又は「JCK」とも言う(“TokyoTransfer.com”を指す)。「契約」とは契約条件に基づ き運送業務を提供した契約を指す。

1 販売合意書/条件
-1.1  全ての契約は予定されるサービスを運送業者が受け入れてはじめて、実際発効されるものである。以下の条件は契約と同等な扱いとされる。乗客はサービスを予約し、又はウェブサイト(http://www.tokyotransfer.com)を通じ、又は代理業者を通じてチケット予約手続きを終えた場合、本規定を受け入れたと見なす。
- 1.2乗客が提出した全額の支払い又は分割払いによる予約シートは、運送業者が書面又は電子メール又は授権代表により、確認されてはじめて受け入れられたと見なされることになる。
- 1.3運送業者は適用する安全規定又は条例の要求に合うように、サービス規範に対する如何なる調整する権利を留保する。
- 1.4 運送業者が提供した販売説明書、見積書、価格表、領収書又はその他の証券において、印刷、手書又は偶然なミスが出た場合、修正後の内容に準拠する。運送業者は如何なる責任を負わない。
- 1.5 サービス料金は乗客の注文が受け入れられた日に、運送業者が公表した価格表における時点の価格に準拠する。
- 1.6指定された場所での集合時間と空港送迎における待ち時間はそれぞれ多くとも30分間と90分間で、上記時間内に乗客と会っていない場合、サービス期限が過ぎたと見なされる。情況に鑑み、罰則の措置を講じることがある。
- 1.7 運送業者は予告せず、随時に契約条項を修正する権利を留保する。

2 運送約款
- 2.1運賃は乗客が予定する日時における出発時の料金に基づいて定められる。乗客は航空便の到着/出発に関する正確な情報を運送業者に提供し、変化がある場合、直ちに当方に知らせるものとする。
- 2.2 接客時間に関し、空港での待ち時間を除き、最初の15分間は無料時間で、その後、一分間ごとに100円で加算される。空港での出迎えに関し、航空便が着陸してから60分間以内は無料時間で、その後、一分間ごとに100円で加算される。航空便が遅延した場合、予定額以外の費用を徴収しない。
- 2.3運送業者又は契約又は請負契約関係を有する運転手は如何なる場合でも発生した荷物の紛失又は損壊に対し、責任を負わない。乗客は御自分の荷物・私物に対し、責任を負うものとする。
- 2.4 乗客の荷物が重量超過、行動が乱暴又は車内喫煙等の場合、運送業者と/又は契約又は請負契約を有する関係運転手は荷物搭載拒否又は行程変更する権利を有する。

3 予約キャンセル
- 3.1 電子メール又は電話を通じて運送業者に予約キャンセルを知らせなければならない。予約確認され、それに伴う管理作業が発生した場合、キャンセル手数料を徴収することになる。領収書金額に従い予約キャンセル違約金を取ることとなる。当措置は予約システムを悪用することにより、本当の予約ユーザーの要望に、妨げを与えることを避けるための措置なので、御理解の程宜しくお願いする。
- 3.2 キャンセル料
当日キャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャンセル料金 100%
前日午後12時以降キャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャンセル料 50%
前日午後12時以前までキャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャンセル料 40%
予約日(運行日)の2日前キャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャンセル料 30%
上記のキャンセル料が発生いたしますのでキャンセルの場合は、必ずご連絡ください。
キャンセルの際は、お早めにご連絡ください。
キャンセルの際は、必ずご連絡をお願いいたします。

4 総則
- 4.1 運送業者がサービス提供又はサービス完成に遅延が出て、又は契約を完全に履行していなく、サービスに関する義務を負っていないことについて、もし、その遅延又は未履行が運送業者の合理的な制御範囲を超えた場合は、乗客に対し責任を負わないし、契約違反とも見なされない。上記総則に支障を来たさないことを前提に、以下の要件は運送業者の制御範囲を超える直接又は間接原因と見なされる。
- 4.1.1 不可抗力、爆発、洪水、動乱、火災又は事故。
- 4.1.2戦争又は軍事的脅威、怠業、暴動、民間動乱又は徴用
  - 4.1.3政府、議会又は地方当局の何れか一方的な行為、制限、条例、附則、禁止令又は如何なる種類の措置
- 4.1.4交通事故、交通停滞、交通渋滞
- 4.1.5ストライキ、封鎖又はその他の業界行動又は紛糾(運送業者の被雇用者又は第三者の職員か否かを問わず)
- 4.1.6 航空便の遅延、航空便の取消
- 4.1.7電力故障又は設備の損壊(コンピューターシステムを含む)。
- 4.2 如何なる主張、又は如何なる未確定的保証、条件又はその他条項、又は如何なる慣例、規定された義務、ひいては契約に明記された規定があるにせよ、本規定に明確に説明されている以外に、乗客が蒙った如何なる直接的又は間接的損失又は損害(利益的損失又は間接、特定的損失を含むが、その限りではない)、コスト、費用又はその他(運送業者やその雇用者又は代理人又はその他の関係者の粗忽に拠るか否か)サービスの提供の原

因によるか否かにより、引き起こされた賠償要求に対し、運送業者はその責任・義務を負わない。

5 その他
- 5.1もし、車内の皮革座席等の損壊が乗客により発生された場合、運送業者と/又はその請負業者又はサブコン業者が乗客に対し、賠償を請求する権利を有する。
- 5.2 契約は日本の法律に護られるものである。

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